>>79

>日本には動物愛護法があり、猫を傷つける行為は罰せられます

動物の愛護及び管理に関する法律

>第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に
>      処する。

これは「みだりに」の文言にある通り「正当な理由なく」傷付けた者に適用されるものであり
糞尿や鳴き声(喧嘩や盛り声)、庭を荒らされる等の各種猫害被害者による猫除けや駆除・殺処分には
適用されません


>また当方の居住区においては保健所も犬猫の引取りを行っておりませんので、
>事実上「処分」は不可能な地域になります

動物の愛護及び管理に関する法律

>第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市
>      (以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。
>      以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを
>      引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の
>      第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる
>      場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
>2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の
>  長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
>3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者
>  その他の者から求められた場合に準用する

これらの条文により、保健所や愛護センターには明確な犬猫の引き取り義務がありますので、
拒否は違法行為かつ職務放棄です。その自治体や行政区の行政には非常に大きな問題があります

>>85へ続く)