約4億脱税
懲役1年6月
三多摩支部長は船木和○
同一人物です
脱税事件はニュースで放映しました全国区です
公益認定の欠格事由(公益認定を受けることはできない)
理事、監事及び評議員のうちに以下のいずれかに該当する者がいる法人
国税若しくは地方税を免れ、納付せず
違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと
つまり脱税で懲役刑が確定した者がいる公益法人
三多摩支部長は定款14条における社員つまり評議員です
公益法人は税の免除がありますので
脱税は公益に反するので認定取り消しです
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