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デザイン会社の技術課課長|タイムカードが有効な証拠として認められ701万円
概要

衣料品等のデザイン、製造、販売等を行う会社において、
生産統括本部の技術課課長をしていた従業員による割増賃金請求の際の労働時間が争われた事案において、
タイムカードによる打刻時間は必ずしも勤務実態を反映していないとする会社側の主張を退け、


労働時間をタイムカードの打刻時間としたものの、
始業時にタイムカードを打刻してから使用者の指揮命令下におかれたと評価されることにより労働時間が開始するとされるまで、
若干の時間を要するから、打刻された時刻から就業規則上の始業時刻までの時間帯のうち、最大20分間を労働時間から控除するとし、
他方、労働時間終了後、タイムカードの打刻までの間の時間は、始業時に比べこれに要する時間は極めて少ないから、
これを控除することはしないとして、労働時間を算定した事例

請求
1 被告は,原告に対し,金719万8,803円及びうち金701万5,441円に対する平成19年1月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,金701万5441円を支払え。

裁判年月日 平成20年 3月27日
裁判所名 神戸地裁尼崎支部
裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)389号
事件名 未払賃金等請求事件 〔エイテイズ事件〕
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴(後和解)