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2020年4月から施行されることで話題になっている民法改正では、退職手当等、様々な期間で消滅時効が定まられていたものが、原則「5年」に統一されます。

それに伴って、労働基準法で定められている未払い賃金請求権の時効期間も「5年」になることが議論されています。この背景には、昨今、世間を賑わせている「働き方改革」が関係していいます。
当改革の最も重要なテーマに「長時間労働の是正」が掲げられています。つまり政府は、未払い賃金の請求権を最長5年にし、サービス残業を抑制する狙いがあるのです。