0724名無しさん@おだいじに垢版2019/10/04(金) 07:24:23.66ID:z3tNvSHy 重要 残業代請求権の時効は「2年」と決められています。 つまり2年よりも前の残業代分は請求できなくなってしまいます。 ですので、残業代を請求したい場合は、早めに行動しましょう。 なお、以前勤めていた会社であっても、2年以内までであれば遡って残業代を請求できます。