0206犯罪者:京●労働局 村●廣行、勤務時間中
2018/12/21(金) 18:20:43.43ID:YE7pql9/カテゴリマスター
hir********さん
編集あり2018/12/2009:29:06
ボーナス査定期間に毎日働いていたかどうかは、ボーナスの支給がされるかされないかとは関係ありません。
御社の就業規則や給与規定に定めてある「支給基準」にどう定めてあるか次第です。
が、基本的にはほぼすべての会社が「ボーナス支給日に在籍していること」を支給基準と定めていますので、おそらく御社もそうであると予測されます。
その場合は質問者さんは支給日の1週間前に解雇されているので、支給されなくても違法性はありません。
kom********さん
2018/2/1607:10:16
中卒かよ
よってかなり可能性は低いと思いますが、御社の給与規定にそのような定めがない事を祈って確認してみてください。
たぶんですが、そのタイミングでの解雇は、給与規定を逆手にとっての「ボーナスを支給しなくても違法にならない」ことを見越しての解雇だと思われます。
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