>>242

院内でも外注でも医師が安全性担保してる事は分かった

指導監督医が必要なのは分かるが、それでも開設者管理者は臨床検査技師又は衛生検査技師なのでは?

請負については、やはりかなり業務独占資格に近い気がするけど

極端な話、医師&無資格者のみで検査所を開設、管理、営業、できるって事?