0067作者不詳
2012/08/14(火) 21:14:27.25平成14年に南ヶ原1−388を売買で入手した「ある人物」は
平成23年1月に同所を所在地とする自分の会社の法人登記を行い
平成23年12月には住民票も大津市比叡平から同所に移している
市街化調整区域内に建物を建てることは特例を除いて出来ない、その特例に当てはまるケースではない
京都市役所環境指導課(075−222−3558直通)にこの問題について調査するよう強く申し入れた
http://blog-imgs-55.fc2.com/t/a/n/taniutacom/2012071710192618c.png
http://www48.atwiki.jp/tukamarosiga/m/plugin/ref/?guid=on&serial=52
登記所で調べたが「ある人物」は同所の地番の建物登記は行なっていなかった
>>54
市街化調整区域の問題については開発指導課の担当です
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-4-0-0_5.html