>>444 のつづき

 3 結語
    未成年者は中学3年生という人生の進路の岐路ともいうべき大事な時期に両
   親の不和や事件本人の猥褻行為等のため家を出ざるを得ない状態となり、成
   績良好であったにもかかわらず、高校受験もせずに現在に至っている。
    事件本人らは未成年者を引き取りたいという意向をもっているようであるが、
   事件本人らの前期行為は親権の濫用であることは明らかである。
    よって、本申立に及んだ次第である。