0350作者不詳垢版 | 大砲2009/03/09(月) 19:07:03 >349 第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 で、裁判でも東京地裁の判決は 「三女の入学による危険性を安易に判断し、入学を不許可としたのは違法だ」 として30万円の賠償命令。 大麻とかやったらって、どんな想定だよ! 賛否両論あっても、憲法違反は憲法違反。