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第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

で、裁判でも東京地裁の判決は
「三女の入学による危険性を安易に判断し、入学を不許可としたのは違法だ」
として30万円の賠償命令。

大麻とかやったらって、どんな想定だよ!
賛否両論あっても、憲法違反は憲法違反。