ちょっと違うな
大体当たってるんだが、訴状にあらかじめ裁判費用は相手持ちと書くのが普通だし、裁判費用は負けた段階で被告持ち
原告の休業保証や弁護士費用も裁判費用に計上できると思う。
それに、訴状の段階で、給与指し押さえを等まで書いておけば良い
詳しくはまた調べるけど、ネットで簡単に検索できるな。