◇第29条(約款の解約)
(5) 私が本来の利用目的である経済行為から著しく逸脱した売買により
利益を計上 し、貴社が本約款の解約の通告をしたとき。

◇第15条 (約定の取消)=新条項
私は客観的に市場実勢相場と著しく乖離した異常値や値動きによる約定、
またはその影響を受けた約定と貴社が判断した場合、貴社がその約定を
取消すことに同意します。

◇第16条 (免責事項)=旧第15条
(5)第15条に定める約定の取消

第29条(5)って具体的にどんなことだ?