>>90の続き
その後、3時ごろまで約10回携帯電話にかかってきたが、無視してそのままにしておいた。
留守電の伝言が1件入っていた。
内容:
「あのグローバリーの國村(勇起)ですが、すべて決済をしておいてくれと言い残されましても、何月何日、どこの市場のものなのか指示を受けないことには出せないものですから、至急折り返し連絡をお願いします。」
3時過ぎ頃、職場に國村勇起から電話がかかってきた。
職場で個人的な話はできないので、携帯電話にかけるように伝えた。
そして、職場を少し離れた。再び國村勇起から携帯に電話がかかってきたので対応した。
私:出たよ。決済は?
國村勇起:あの、気持ちもわかりますけどちょっと話を聞いてください。
 そう言ってまだ取引を続けることを勧めてきた。
私:決済かけろ。
國村勇起:不足金があると決済かけられないんですよ。損失補てんの法律で決められているんですよ。
私:損失補てん?え?そういう法律があるの?「損失補填法」っていう名前?
國村勇起:え、ええ。株式の世界じゃ有名ですよ。
私:ふーん。知らないなあ。あとで調べておこう。
※ その夜、「損失補填法」という法律についてインターネットで検索してみたが、1950年に成立した法律で、炭鉱のことと関係して制定されたようです。株式市場のこととは関係がないようです。
その後も、取引を続けることを何度も勧めてきた。
私:俺も仕事が忙しいから。すべて決済をかけてください。お願いしますよ。すべて決済をかけてください。お願いしますよ。
と言って、電話を切った。
先に金を振り込まなければ決済をかけられないという根拠となる法律は「損失補填法」だという嘘をついた。
その後、7回携帯電話にかけてきたが、無視してそのままにしておいた。
その日の夜、携帯電話に営業課からかかってきたが、無視した。