今日、管轄の税務署に電話して聞いてみた。何かはっきりしなかったが、
1.商品先物取引を個人事業として認めるか否かが不明とのこと、これは
  青色申告届けを出したから、事業として認められるというわけでは
  ない。内容から判断する。認められれば経費も認める。
  一般的には譲渡所得とみなす。(つまり利益の20%の納税)
2.この税務署は約50万人を管轄しているが、過去に同種の事例は
  ないようだった。やはり、商品先物で税金を払う人は少ないと
  思われる。
  まあ、だめもとで、経費を計上して申告しようかと思ってる。