>>5
>警察が捜索令状持ってこなきゃ
>所持品検査はできないはず。

刑事訴訟法
第220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人
を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をするこ
とができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合にお
いて必要があるときも、同様である。

1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること
2 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
3 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。