>>772
いや、あなたが間違っている
日本の大麻取締法は、大麻草の成熟した茎および種子から採取される成分のみ除外されると明記されている。
産業用だろうが大麻草の成熟した茎および種子から抽出され、精製された製品は大麻取締法の対象外だ。
別に日本で作らなくても大麻草の成熟した茎および種子から抽出され、精製された製品ならば大麻取締法の対象外だ。

つまり大麻取締法とは無関係なのだから医療大麻の解禁など必要ない。
大麻草の成熟した茎および種子から抽出され、精製されたCBDを医薬品として研究開発することは可能。
なんならあなたがクラウドファンディングで数億あつめて臨床試験をして認可をとるこも可能。

もう葉っぱにこだわったり医療大麻解禁に一生懸命になる理由はないだろ?