みなさまのNHKは国民のみなさまが受信料を払わない事で鍛えられ、良い組織となる。
世界的には公共放送は受信料ではなく、税金(+広告収入)で運営するのが普通。
303:名無しさんといっしょ:2023/11/07(火) 23:09:07.19 ID:lKwfLPNT
記者の私的飲食の経費請求の件だけど、これ内部監査や内部統制の仕組みで発覚したんじゃなくて
同僚のチクリなんでしょ
そもそも私的飲食を経費請求して認められてしまうなんて普通の会社じゃ考えられないよね
NHKの経費請求の仕組みに欠陥があると考えるのが普通 それに監査する部署もないの?
人からもらった金は何のためらいもなく湯水の如く使うなんて岸田と一緒だな
日銀にいた稲葉はどう思ってるんだろう 考査局長までやってあっちこっちの銀行に検査に
入ってああでもねえ、こうでもねえって因縁まがいの指摘してきた考査局だろうよ
304:名無しさんといっしょ:2023/11/07(火) 23:13:38.11 ID:lKwfLPNT
なんか自宅近くの焼き鳥屋で焼き鳥食べて酒飲んだ分まで認められてるんでしょ
ひどいね 受信料なんか払う必要なし どうせ焼き鳥代になるだけ
0003名無しさん@見た瞬間に即決した2023/12/09(土) 11:46:57.05ID:qsFZuUri
小笹真司にキヲツケロ
平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ
(いわゆる受信料合憲裁判)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
4)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
3)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。