>>464
基本的に本人の使用が前提
送迎等の場合は親族の使用する車

使用と乗車は違う
駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、除外対象となります。
次のような場合は、「現に使用中」とは言えません。
駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合