ドラレコ検挙について
少し前までドラレコで反則行為(交通違反)が確認されたら
助役が当該乗務員を所轄警察署まで連行して青切符切らせてた

現在は運用が改められて上記同様の事案には
所轄警察署への当該事実の「通報」にとどまる
なぜか?思うに憲法38条の禁ずる「自白の強要」にあたるからだ

日本国憲法38条(抄)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。