法人名義の壊せない事情の建物は、個人名義で購入せざるを得ないいっぽう
法人と代表個人の場合も最初の契約で借地権を会社がほうきしなければ、
実勢の借地権が発生するのを忘れすにな。
倉庫の解体は買主にまかせたがもちろん売却価格からひかれているだろう。
事務処理経費もばかにならんよ。