パワハラをされた人が労災認定を得るための条件と全手順

【パワハラで労災は下りる】
上司の暴言や嫌がらせが原因で、精神疾患になってしまった。仕事量、労働時間が多すぎて、体調を崩してしまった。などは労災として認められるには十分な要素があります。
それでは、労災と認定されるためには、どの程度の内容で、どのような基準を満たしていて、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか?

【労災認定されるためにパワハラの種類を知ろう】
厚生労働省はパワハラの定義を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」としています。
パワハラの6つの類型を定義しています。

@身体的な攻撃:暴行・傷害
目に見えて分かるパワハラです。殴る、蹴る、胸ぐらを掴む等、怪我を負ってしまえばもちろん、怪我を負わなくても精神的に侵害されれば労災として認められます。

A精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
言葉による暴力です。精神的侵害で労災とすることができます。強度によっては、名誉棄損罪、侮辱罪で訴えることができます。

B人間関係からの切り離し:隔離・仲間はずし・無視
仲間はずれにして仕事を教えてくれない、プロジェクト等から外される等あります。陰湿なやり方ですが、十分パワハラです。

C過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する
会社によって判断は難しいところがありますが、周りと比べて、明らかに仕事量やノルマが多く、それが精神的、肉体的に負担になり侵害されるようであれば労災と認められます。

D過小な要求:仕事を与えない等
逆に、仕事を与えないというパワハラもあります。いわゆる、窓際族です。モチベーションの高い従業員は、自身の成長や人脈の構築の機会を奪われることで、精神的に追いやられてしまいます。

E個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
過度にプライベートな部分に関わってきて、上司だから断れない等、精神的負担を感じてしまえばパワハラと言えます。