確認申請が降りた時点で契約書に供託か保険を決めることになっていますよね。
消費者保護法で、品確法上の10年保証をどうするか(契約時点での保険か供託か、無保険か自己保険か)
を説明する事を施主さんに説明し、説明を受けたと言うことを確認する書類を用意する事が義務にに
なっているので、>>142のような場合は施工そのものが出来ないんじゃ無いんでしょうか?
しかも、業者は半年ごとに知事への報告義務があり、報告違反は新規の契約をとっては
いけない、それに違反した場合は1年以下の懲役刑が出来ています。