0143(仮称)名無し邸新築工事
2009/02/06(金) 01:10:41ID:???消費者保護法で、品確法上の10年保証をどうするか(契約時点での保険か供託か、無保険か自己保険か)
を説明する事を施主さんに説明し、説明を受けたと言うことを確認する書類を用意する事が義務にに
なっているので、>>142のような場合は施工そのものが出来ないんじゃ無いんでしょうか?
しかも、業者は半年ごとに知事への報告義務があり、報告違反は新規の契約をとっては
いけない、それに違反した場合は1年以下の懲役刑が出来ています。