>>44
その壁を誰が作ったか知りませんが、
ずっと(20年)その所有権を争うことなく、現在まで平穏に維持されてきたならば
その壁の所有権(半分)はあなたのものです。
ということで、それに対する責任も生じています。
ですから、倒れて怪我した場合、損害賠償の被告となるのは当然です。

以上を前提に、
立て替える場合、壁の半分はあなたのものですからお互いの了承が必要となります。
一方が拒否したときは、立て替えはできません。
緊急性があるとかないとかの問題ではありません(あなたの所有地内ですから)。
裁判でも民事訴訟法の適用はなく、争えません。
相手方が行政に申し出て、
緊急性がある場合、行政代執行法による取り壊しがなされる可能性がありますが
その費用はあなたに請求されます。
ただし、それは取り壊しのみの代執行だから立て替えではありません。

相手方は売るのに景観が悪いから立て替えたいのだろうから、
相手方全額負担で、尚且つ柵は相手方の所有地内で立てればいいじゃんって言えばいいですよ。


JSは退職金あるのかな?知ってる人教えてください。