久しぶりの投稿だ。
今回、素人護身術を初めて知ったが、今までどんなことを書いていたのか興味があるという人もいるかもしれない。
そんな人のために、いいブログがあるので紹介しておこう。

護身術DIY(素人護身術)
https://sddiyasd.livedoor.blog/


宣伝が終わったので本題に入る。
次の動画を見た感想を書いてみる。

「【刑法第37条〜緊急避難】襲ってきた強盗団をナイフで刺して撃退!正当防衛でなくて緊急避難?催涙スプレーの対凶悪犯罪使用は適切である!」

どうもモンドは一般法と特別法の関係を知らなかったようだ。
だから、「正当防衛でなくて緊急避難?」という素人のようなタイトルを付けるのだ。

「緊急避難ではなく『盗犯等ノ防止及処分二関スル法律』略して『盗犯等防止法』の事だそうですよ。」

との視聴者からの指摘で初めて間違いに気付くというていたらくだ。
盗犯等防止法を知らないのは仕方なかったとしても、護身のプロが正当防衛と緊急避難を間違うレベルの知識では心もとない。

動画の中では相変わらず「催涙スプレーは携帯できますからね」と話していたが、プロの発言として本当に大丈夫なのだろうか?

捕まらなかったという単なる事実と法律の解釈を混同しているのではないかと思う(事実と法解釈の区別がつかないレベル?)。
もしそうなら、道で立ちションをしたが捕まらなかったので違反ではないと言っているようなものだ。

モンドは、催涙スプレーの隠匿携帯が軽犯罪法違反ではないという理由を法的に説明する動画を出すべきだろう(その法律知識はないと思うが)。