>>675
一人で盛り上がってるとこ申し訳ないが

@事実の公共性
A目的の公益性
B真実の証明性

の要件があれば名誉棄損には当たらない。

年頃の娘を持つ親や、備中伝に入門を考えている女性の立場からすれば、
備中伝のセクハラ師範から被害を受けた女性門人がいる話は
【事実の公共性】と【目的の公益性】を十分に理解できる。
そして京都府警から厳重注意を受けているという事は【真実の証明性 】もあるということだから

家族が黙ってないとか、その前に被害者が黙ってないからこのスレができたんだろうが(笑)