何度も過去ログで指摘されてるが

@事実の公共性
A目的の公益性
B真実の証明性

の要件があれば名誉棄損には当たらない。

備中伝の創作と捏造による免状被害を玉井氏が実名を出して告発をした事に対して
名誉棄損だなんてこんなところで吠えてないで裁判でも起こしたらどうかね?

備中伝の名誉とやらが裁判の過程で化けの皮がはがれていき、創作と捏造が明らかになるのは見ものだな(笑)
裁判の記録は誰でも見れるようになるから、是非とも名誉棄損で争ってくれ。