ハヤテちゃんが主催するイベントは、
消費者契約法など日本の法律は、適用されますか?

消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、
又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は
重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部
を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその
責任の有無を決定する権限を付与する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに
限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業
者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた
瑕疵かしがあるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約
の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費
者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責
任の有無を決定する権限を付与する条項