催涙スプレーは携帯所持してるだけで軽犯罪法違反。
人間に使用した場合、暴行罪と傷害罪。
服が汚れたら器物破損材。
施設やその周辺で使用したら業務妨害罪。
以上は刑事罰で、民事での損害賠償は施設なり相手なりと裁判で。

催涙スプレーを使用するなら社会的信用と引き換えと肝に銘じよう。