船検
全然OKです
船内にポスターに抱き枕、セイルにキャラ、エンジンはエヴァ初号機カラーに塗装していても通りました 不法係留してる連中が、岸壁にコンクリートアンカー打って桟橋やら設置したり、係留索用の丸カンつけたりしてるんだが、あれって器物損壊じゃない?
告発状書いてやろうかな。 >>66
不法係留ならば器物損壊です。公共物の破壊は立派な犯罪ですね。
河川なら河川管理者に通報してやりましょう。 航海灯の基準が変わるみたいだ
現在の装備が壊れたらバカ高いLED化された物を取り付けるしか無くなる そうなの?koitoの電球もクソ高かったじゃないか。それ以上になると?
ついこの間(現在もこうかもしれないが)までは頭でっかちのお役所仕事で
低消費電力のLED航海灯は元からついていた輸入艇だけにしか許可されなかったのだから
LED航海灯許可は大歓迎なのだけど。 LEDの航海灯はJCIにいいか悪いか聞くから通らなかったのであって
船検のときに黙っていりゃ気付かずに通ったよ。
そのくらいいい加減な検査だよ。 電球だけの話じゃなくて認可されたLED航海灯本体ごと交換の必要がある
従来の電球航海灯にLED球は不可
紫外線劣化やらロープ引っ掛けて弾け飛ぶとかよくあるが
従来の小糸製より2〜3倍の価格になるらしいぞ ぼったくりワロタ
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00GLDRYU4 小糸の新基準LED航海灯はチャチすぎるだろ
ホームセンターでワンコインで買えるレベルだぞ(怒) いくらチャチくても桜マーク付いてるんでしょ?
検査には、作りがどうかじゃなくて、桜マークが付いてるか
どうかの方が大事。 >>71さんがおっしゃる通り船検は通り一遍のものだから、あえてLEDの電球と申告しなければ
航海灯が全て点灯すれば通ってしまうのが現状。
一応電球色に近いLEDの方がバレ難いけれどね。
昼間の点灯検査ではバレないけれど、夜間に普通の白色LED電球に交換した航海灯点けると
停泊灯等は明らかに白色で、違いが分かってしまう! 万が一事故った場合、桜のマーク入りじゃない備品だったことが発覚すると
それはそれで違反を問われるのかね? >>77
VHF無線機の罰則を考えれば、違反は問われると思う。
自分は罰金等は知らないけれど・・・。
少なくともVHF無線機は、聞いているだけならば違法にならないと思われがちだが、
まいくはが繋がっていて発信できる状態にあれば、認定以外の無線機を設置するだけで
遺法となると言われています。
以前ヨットで太平洋を越えてクルーズする18歳未満の若者(名前忘れた!)が、
小型船舶免許が取得出来ない年齢であった為、クルーザーのエンジンはそのままで、
プロペラを外して日本から出港した。
使わなくても回せる状態にあったら許可が下りないと言う厳しい例です。 無免許が日本から出たら合法になることはない。
日本船籍である以上、日本国外のどこにいても日本の免許が必要ですよ。 >>79
間違っていたら済まないが、確かエンジン無い船は免許無くても世界一周出来る筈だっだと思う。
プロペラ外したのは、エンジンは充電する為だけに使うという証拠を示すためだったかと・・・。 >>82
んー … >>82の先にあるベストアンサーさんも理解を間違えていますよ。
てか、めちゃくちゃです。
お願いだから知恵袋の回答とか参考にしないでください(><
>帆船は帆で推進している時で有れば、特に資格が必要ありません。
帆船でもjciに登録された小型船舶を操縦するときは免許が必要ですよ。
jci登録していない、エンジンなしのヨットなら30ftでも無免許でokだろうが。。。
というか、こんなこと免許持ちのオマイラならここの時点で参考にしないでくれ
>それらヨットでは港外ではエンジンは使わないという制約のもと、
>機関士を乗せずに単独で国際航海することを認めています。
ヨットの主機は帆であるため機関士は不要なのであり、
補機であるエンジンを回す場合は機関士は不要なのです。
ちなみに、普通世界一周とか計画するときは制約の厳しい日本船籍など使わずに
海外でアメリカ船籍の船などを購入してそこからスタートするのです。
日本船籍だと必要な、ライフラフトやイパーブなども桜マーク(天下りの上納金)のない、
国際規格ISOを通ったモノが安価に購入できます。
国際VHFも普通のプレジャーが普通に装備していて、国家資格の免許は必要なかったりします。
しかも諸外国では日本船籍の船は港間の移動を制限されているが、
その他大勢の国の間では港間の移動が制限されていなかったりするので
日本船籍のまま海外に行くメリットは薄いです。
ここまで書いといてなんですけど、日本船籍の船は公海上で問題が発生したときは
自衛隊や保安庁が救助などのフォローをしてくれるというすばらしいメリットもありますが。 >>84
帆船であれば機関士不要という法的根拠をご存知でしたらご教授ください。
法や省令を探しましたがどこにも見つけることができませんでした。
ひょっとして国交省の通達でも出ているのでしょうか? 船舶職員及び小型船舶操縦者法
(小型船舶操縦者以外の乗船)
第二十三条の三十五 船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、
小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
第11条 機関長に係る 法第23条の35第1項 の政令で定める小型船舶は、帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するものとし、機関長に係る 同項 の政令で定める基準は、
これに、機関長として、6級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させることとする。 >>87
さっそくありがとうございます。
施行令なんですね。
ところで帆船の定義は船舶職員及び小型船舶操縦者法と関連法規のなかで定められていますか?
「帆船以外の」という表現はいくつも出てくるのですが、帆船そのものの定義が見当たりません。 船舶法施行細則
第一条 本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
2 機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
3 主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
探してないでしょ >>89
どうもありがとうございます。
探してますよ。
それは船舶法としての帆船の定義ですよね。
船舶法の帆船の定義がそのまま船舶職員及び小型船舶操縦者法に適用されるわけですか?
海上衝突予防法上の帆船と動力船の定義とはまた異なりますよね。
船舶職員及び小型船舶操縦者法の場合はどうなのかと思いまして。 二条に書いてるでしょ。船舶法で規定しているものと。
一条から読んだほうがいいよ。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第二条 この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、
日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)
又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転する舟
二 係留船その他国土交通省令で定める船舶 >>91
なるほど。理解しました。
ありがとうございます。
船舶職員及び小型船舶操縦者法と海上衝突予防法の帆船の定義は違うということですね。
前者は形態主義で後者は実情主義という感じでしょうか。
船舶職員及び小型船舶操縦者法上は、
ほとんど帆を使わずにエンジンだけで走り回っていたとしても見た目がヨットならば帆船として認められ、
逆にモーターボートにジブを付けてエンジン使わずに走っていたとしても帆船としては認められにくそうですね。 管轄が違うんですよ。
海上衝突予防法は海上保安庁
船舶関連は旧運輸省 自動車でも、、、
免許や道路交通法は警察
自動車本体は旧運輸省
船の世界は、免許は旧運輸省という違いですね。 なるほど。勉強になります。
漁船なんかも似たような話になりそうですね。 役所は縦割りだからすべからくそうなるね。
常に、上流の官庁(局)がどこなのか?をみておくと、制度が理解しやすくなる。 ついでに
船舶法
船舶のハードウェアを規定。主たる運行装置が帆であるかどうか?帆船と定義されるものは永久に帆船。
海上衝突予防法
航行している状態。その時点の推進装置が帆であるかどうか?つまり、一つの船が、推進方法によって、帆船になったり、ならなかったりする。
だから、帆船のライセンスや必要設備等が、帆を上げたり下げたりする度に変わるわけではない。
しかし、海上航行するときの船舶の状態によって、種類は異なる。(動力船、帆船、漁ろうに従事している船舶、水上航空機、運転不自由船、操縦性能制限船等)
一つの船が、動力船になったり、帆船になったり、漁労従事船になったりするわけです。 貧乏人の空想遊びですが、近海船の仕様に詳しい人いたら教えてください。
近海船の場合、1級小型の操縦士1名でも須美寿島までギリギリ行けると思います。
(沿海区域の外側80海里以内なので)
ヨットの場合の法定備品は一覧がありますが、動力船の場合は陸運局に相談となっています。
実際にヨットに比べて追加要求されるような法定備品は何があるでしょうか?
また船本体の仕様(イグザルト36クラスの新艇と仮定)で指摘されるのはどういう点でしょうか。
あと、近海船と限定近海船(八丈島まで)の違いがどのあたりかも気になります。 湖(大きなところは除く)や池は定員3名以下なら船検不要にできるのでいいな 大阪の受付のおばちゃんは親切だけど
検査缶のおっさんは、偉そうで、これあかん、それあかん云々
エンジンは始動停止確認して。
とりあえず、合格
海で、小さな進水式して、エンジン始動まずまず。
漁港内で停船し、エンジン止めて寝てたら、流された
漁港内に戻ろうとしたら、エンジンかからへんがな。
こんなんで、合格させんなよ!!
検査の時、かかっても、本番でかからんかったら意味ないねん。
おかげで、岩場に流されて、沈没したわ!!
進水式、いきなり沈没
こんな検査に、数万払うなんて馬鹿馬鹿しいわ 車検も一緒だろ
走っても良い設備が整ってたってだけで、日頃のメンテは別だ
大学も試験受かったからって日頃勉強しなけりゃ使い物にならん
せっかく日本に生まれてきたのに大阪とかいきなり浸水モノだし 借りた船が中検切れてて捕まってしまった
出頭しなきゃならんがどうなるんだろ?所有者じゃないのに検査義務違反なのか? とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
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