2 改正の概要
(1)任意に設置する簡易な国際VHF機器等を搭載した船舶局の定期検査実施時期を3年から5年に変更し、このうち携帯型については定期検査を要しない無線局に追加すること。(電波法施行規則第41条の2の6及び別表第5号関係)
(2) 任意に設置する国際VHF機器の技術的条件を定めること。(無線設備規則第24条、第40条の5、第40条の7、第45条の12の4及び第58条の2関係)
(3) 任意に設置する国際VHF機器に関する技術基準適合証明のための測定項目を定めること。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条関係)
(4) 特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式を改めること。(無線局免許手続規則別表第2号の3第3関係)
(5) その他所要の規定を整備すること。


まあ、あまり変化無しだな
いつから施行させるのだろうか?