>>367
これってどういう意味?
→<限定沿海の航行区域の例>
沿海区域、ただし千葉県入道ケ崎から135度に引いた線と、神奈川県三浦市を経て、静岡県稲取岬から150度に引いた線の間における本州の海岸から15海里以内の水域、東京都大島の海岸から15海里以内の水域並びに船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る。

これをまともに読むと15海里まではOKって事じゃない??
免許が5海里までしか出れないものなら別だけど、上記の免許は恐らく1級限定無しの例じゃないの??