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プレジャーが漁ろうに従事していれば、それは「漁ろうに従事している船舶」だ。
としてるが、普通それは漁労じゃなくて「遊漁」っていわんか。
海上衝突予防法だけをとっていえば、漁船もプレジャーボートも対等だろうけど、たとえば同じ海域で許可された漁法で漁労、遊漁を
行っている場合、はたして対等といえるのか?やはり遊漁船は漁船に迷惑にならないようにするべきだろ。
そこには法律以前にマナーってもんがあるんじゃないですか。