<事案 2004-5>
・2004 年 12 月 8 日 調停申立受理 ・2005年 4月11日 調停不調
【概要】 パラグライダーで飛行していた申立人が、気流の変化によって樹木上に不時着し
た結果、パラグライダーが損傷したため、傷害保険の携行品損害担保特約の保険金 請求をしたが、
約款上、パラグライダーは携行品には該当せず補償対象外であると して支払拒否されたことに対し、
契約時に確認したとして、その支払いを求めた事 案。
【結果】 調停委員会では、双方から事情聴取を行った結果、約款上保険会社に支払責任は
なく、また、本件契約の締結過程においてパラグライダーそのものの損傷が補償さ れると明確に確認した事実は認められないことから、
法的な説明義務違反は認めら れないと判断した。
しかしながら、契約締結までの間、本来の扱代理店が他の代理店を通して見積書 を渡すなど、関与(説明)が希薄であったことが本紛争の遠因となったかもしれな いことを鑑み、
紛争解決を図る趣旨から保険会社が解決金を支払うとの調停案をま とめ、申立人に説明し受諾を勧告したが、
受け入れられず調停不調となった。