<<総務省は、簡易無線のデジタル化で「上空移動可」と規制緩和し、
この無線機の使用を薦めている>>
<パラグライダー業界は、電波法を守って正しく「公共の電波を使いましょう」!!>
1・アマチュア無線:スカイスポーツ・レジャー業務に使用できない。(レジャー&業務共)
【総務省の回答】
「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、
アマチュア無線以外の無線局を開設しなければなりません」
2・小電力無線(特小);<上空移動で使用できない>(レジャー&業務共)
電波法第26条周波数割当計画で国内配分は陸上移動局と定めている。
上空&海上移動は想定されていない。
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/share/pdf/wari2.pdf
見にくい一覧表です、小電力無線を確認する。
3・簡易無線;陸上無線<レジャー用途に使用できない>
<業務(仕事)用途であっても「上空移動」で使用できない>
電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
及び、人命、財産の安全に関わる、通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
なお、簡易無線局として開設を認めているものは、電波法関係審査基準による。
(参考)デジタル簡易無線のQ&A(上空移動可。5ch、1w)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/cr/dwn11.htm