840 :高度774m:2009/10/10(土) 05:48:57
関東総務省も狩猟についての見解を出してる
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/index.html
アマチュア無線の運用は… 
?周波数、空中線電力(パワー)は、無線局免許状に記載されている範囲内で運用しなければいけません。
?通信を行うときは、指定された識別信号(コールサイン)を必ず付してください。
?周波数の独占及び冗長通信を行ってはいけません。
?周波数の使用区分に従った運用を行ってください。
?無線電話(FM)で使える範囲は、(レピータ通信、衛星通信の場合を除く)
九州の回答とほぼ同等の内容だよ。
狩猟についての注意文だが「狩猟に使ってはならない」ではなく
「狩猟で使うにはルールを守れ」となってる。
841 :高度774m:2009/10/10(土) 05:52:42
前後したが
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
このソースについてデンパなオヤジは以下の文を出すことがある。
簡易無線の免許条件を聞いたときの回答に電波行政は使っている。(非常通信と区別?)
電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
及び人命、財産の安全に関わる通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
これは簡易無線の事ですからw
アマチュア無線は関係ありません。
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない
と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思い
>ます。
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。