以下、法的手続きを準備中です。
・事実無根の中傷は名誉毀損となり犯罪です。
・該当するIPアドレスをプロバイダに要求します。
・IPアドレスを特定後に仮処分申請を裁判所に申請します。


><名誉棄損>ネット上「深刻な被害ある」最高裁初判断
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>3月16日21時57分配信 毎日新聞
> インターネット上の表現を巡り名誉棄損罪の成立要件が争われた刑事裁判で、
>最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付の決定で「閲覧者がネット上の
>情報を信頼性が低いと受け取るとは限らない」と述べ、ネット上の表現も罪の
>成立要件は他の表現方法より緩やかにならないとの初判断を示した。