**お 忘 れ な く**
総務省九州総通局発行パンフレットで
「ルールに反した電波利用は、” 社 会 に 迷 惑 ”をかけている」スポーツに指定されました。
http://www.kbt.go.jp/kanshi/index.html
・アマチュア無線利用時の注意・・・・・・・・>パラ、ハング、熱気球、他
・狩猟時のアマチュア無線使用の注意・・>同じ山のお友達、ハンター専用
1.コールサインを省略する。・・・・・・・・・・・・・ >基本を守らない
2.大会事務局運営(業務)に使っている。・・・>商用無線に利用
(スクーリングの電波誘導が抜けている。・・・>商用無線に利用
3.アマチュア無線の免許を受けずに使用している。・>不法無線局・>犯罪
http://www.ttb.go.jp/kanshi/2-0.html
http://www.tele.soumu.go.jp/j/monitoring/index.htm
4.チャンネルの独占や、他の局への妨害・脅迫は許されません。
5.アマ無線を利用するときは・・・・・・
6.アマ無線を運用するときは・・・・・・
7.144及び430MHzの無線電話(FM)で使える範囲(レピータ−通信、
 衛星通信を除く)は・・・・・・
【スクール業務(電波誘導&エリア管理)を含むと業界と
     して4件の「悪 質」(商用無線の利用)な違法行為となります】
【行政法律で罰則が即、適用されないので実感を感じない、
         \100万以下の罰金または1年以下の懲役となります】