>>219
非財産的請求や訴額の算定が困難な訴えは、地方裁判所の管轄とする(民事訴訟法第8条第2項)

ほら、これを否定する根拠条文と
『具体的かつ正当性と客観性のある形で理詰めで反論を書き示してみろ』(爆笑)