>>357
飯塚市小型自動車競走実施規則
第70条 周回通告員は、競走中の選手に対し、次に掲げる方法により周回通告を行う。
(1) 先頭の競走車が、毎周回、周回通告表示装置又は周回通告表示板(以下「周回通告表示装置等」という。)を
   視認できる位置に到達するときに周回通告表示装置等に残余の周回数を表示する。
(2) 最終の周回に臨む選手に対しては青旗を、決勝線に到達する選手に対してはチェッカー旗を明瞭に掲示する。
   ただし、周回遅れとなった競走車又は周回遅れとなるおそれがある競走車があったときは、
   それらの選手への旗の掲示を省略することができるものとする。

を受けて

第76条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走を不成立とし、その旨を宣言する。
(6) 競走中、周回通告員が誤った周回通告を行ったとき。

これに該当するとの判断だろう