>>326
特に禁じる規定は無いみたい

小型自動車競走法
第十二条 小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。
2 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。