0328_期 選手名____呼名____垢版2018/11/18(日) 18:43:03.33ID:SLk7jqM10 >>326 特に禁じる規定は無いみたい 小型自動車競走法 第十二条 小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。 2 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。