>>681
道交法ではなく条例で禁止していたり
グレーゾーンだったりする。
自動車保険としては、『重大な過失』と判断して不担保になる場合もある。
※この場合は、保険会社を相手取って「不担保ならない」旨の民事訴訟で勝たないとダメ

因みに、携帯電話使用等(交通の危機)の場合は、
携帯電話などの使用が交通事故の原因となった場合なので
人身事故の場合には傷害罪等で起訴されるわけだが
後日、通話記録等で携帯電話使用等で追起訴されない」と断言できる要素はない。

刑事訴訟で携帯電話使用等について無罪となっても
民事訴訟では一事不再理の原則が通じない。
また、「疑わしきは罰せず」と違って、合理的に判断する
不法行為と認められる可能性がある。

更に、行政罰にも申立てるならば、ソレも行政訴訟を起さないと・・・

半年で3つの裁判は大変だなw

あと、追加だけど、助手席に座ってる人との会話に事故との相当因果関係があるならば
その助手席の人も巻込むから。