源泉徴収票みてみ、
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額と「源泉徴収税額」を割り返してみれば国税の税率が出る、その税率に地方税の10%をプラスする

配当からは国内税率が20.315%引かれているからその差額の税率分だけ過払いしているというワケ
しかも別途米国税が10%かかっててそれも一部戻る

あんまりたいした金額にはならんと思うしe-tax使ってもたぶん操作がわからんだろう