バドミントン桃田の事例でいうと、賭博は外国では問題にならず、罪を問われない国はたくさんあります。また、賭博に参加したからといって誰も傷つけていませんし、直接の被害者はありません。しかし、賭博罪は日本では刑事事件で、罰則対象です。
傷害罪の場合、被害者と示談成立し、許したとしても、刑事事件としての罰則は残ります。
身近な例で、交通事故で他人を傷付けましたが、示談成立し、被害者から許されました。しかし、免許停止(行政処分)や罰金(刑事罰)を後日課せられます、被害者が許すことで罪が消えることはありません。