議論するつもりは毛頭ないんだけど、正しい知識がほしいので、お説に刺激されて
しばし勉強してみた

会社法では、従業員兼務取締役(使用人兼務取締役)は禁止されておらず
弁護士や税理士のサイトでは、その身分は

1 「従業員としての雇用契約」と「取締役としての委任契約」の「混合契約」または「並存」
  と解説され
2 この場合、辞任や解任によって取締役の地位を失ったとしても直ちに労働者としての
  地位を失わない(この場合は労基法上の「労働者」)
3 給与・報酬の配分については、特段の取り決めはないが、通常は法令上の事務処理
  がめんどうなので、従業員給与に上乗せして報酬が支払われる
  この場合の報酬は、兼務していない取締役よりも低い(無報酬もアリ)
4 従業員としての退職金の支払い時期についても特段の法の規定はないが、国税庁の
  ホームページには、2回に分けて支払う場合の取り扱いが書かれている
  細かく読んでないけど、1回だけの支払いのほうが事務上は都合がよさそうだ

これと同じような気がするんだけど・・・
つまり、石井進常務理事はとうの昔に教員は定年退職だから満額の理事報酬
(聖徳学園の報酬規程だと、月額70万円)
他の常務理事たちは、職員給与+石井常務理事よりは少ない減額された理事報酬
(聖徳学園の報酬規程では「職員理事はこの規定の対象外ね」とあり報酬額不明)
学外からのゲスト理事は、会議出席お手当的な理事報酬
(聖徳学園だと、月額10万円)

ただ、「常務理事」の場合、よくよく考えると専念義務が強そうで兼職はダメのような気もする
から、お説の通りかも。会社と学校法人では扱いに差異があるのかもしれないが。

「おまえ未だ50代前半で若いけど専務にしてやる。いったん退職な」 っていわれたら
「定年までしがみつくのと、ドッチが得で、ドッチのリスクが少ないんだ?」 と一応計算するよね
「専務でなくてもいいので、従業員兼務取締役にしてください」もアリじゃない?

ちなみに、法政大では規定上、「職員理事」は最大2人までとなっている。
そもそも、理事定数が日大よりも格段に少ない
日大のお手盛りとは大違いだね〜