まず、処分というものは、正式に修正などがされない限り、決定されたとおり履行されなければならない。処分者の都合で履行されたりされなかったりといったことは極めて不公正だ。
日大フェニックスに対する処分には但書がある。この但書は、日大フェニックスが公式戦に復帰するための権利に関する規定であると同時に当該権利行使に対応する関東学連の義務の規定でもある。
つまり、関東学連は、「異議に対応する委員会が異議について協議している」という程度の理由で日大フェニックスが復帰するかどうかの検討を滞らせてはならない、ということだ。
もし、滞らせるようなことがあれば、関東学連は、被処分者に対する制裁のみ履行し、自身の義務は履行しないということになる。そのような不公正は許されない。
次に、抑、異議によって処分の前提になっている事実認定が修正される蓋然性は殆どないし、修正されるとしても日大フェニックス復帰に関する検討作業に対して実際的な影響はないだろう。