>>343
刑事裁判の場合は、有罪であることを立証する必要がある 検察は宮川くんの
「証言」を事実だと証明する必要がある 最終的には裁判官の判断にはなるが、
内田氏らがウソを言っているとしただけでは「立証」には足りないということも
出てくる可能性はある 「内田氏が指示していた」ということを、間接的にでも
証明しなければならない 状況証拠を積み上げるのも必要だろうが、その
状況について証言を変えることで(例えばヘッドセットの件など)、証明の
ハードルが上がる可能性がある

今回の場合、過失責任は間違いなく問えるだろうが、「故意」を証明するには
それなりに高いハードルがあるように思う

状況証拠を