>>139
強制的な捜査権限がない組織としては
あの辺りが限界じゃないかな
部に対する処分としては
競技の統轄団体である以上は『競技者保護』という観点もある程度確保するというのも
立場上やらなきゃならん面もあるしね
今後の捜査機関の捜査の内容次第で
追加処分が必要な場合に対処するのが妥当な線かな