学校法人の理事の欠格要件を調べてみたら、これがあった

4.その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)。

「その他の」というのは「一般法人法あるいは関連する法律以外の」という意味
傷害罪で実刑判決を受ければ、理事ではいられなくなる
余罪を追及して、実刑に追い込む必要があるな