0769名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/05/25(金) 09:08:27.62ID:t2mQOv0q >>766 「前科」は法律用語ではないが、 一般的解釈では刑罰を受けた事実のことをいう。 だから起訴され有罪判決を受けても 執行猶予がついて猶予期間を何事もなく過ごせば、 刑罰が科されることはない。刑罰が科された事実がないので前科にはならない。 政治家や有名人などが執行猶予がつくことにこだわるのは 刑罰の猶予だけでなく、前科がつかないから。