>>766
「前科」は法律用語ではないが、
一般的解釈では刑罰を受けた事実のことをいう。

だから起訴され有罪判決を受けても
執行猶予がついて猶予期間を何事もなく過ごせば、
刑罰が科されることはない。刑罰が科された事実がないので前科にはならない。

政治家や有名人などが執行猶予がつくことにこだわるのは
刑罰の猶予だけでなく、前科がつかないから。