>>857
井上の行為自体、実行者に犯罪の意思を惹起している点で従犯(幇助犯)の範囲を超えているのだが
しかも、井上の行為は内田の意思を伝達しており、間接教唆または共謀共同正犯形態における首謀者の補助者にあたる